不動産を相続する予定がある、もしくは急に不動産を相続した方にとって、相続税をどうするかは切実な問題です。
その際に「小規模宅地等の特例」がもし利用できれば、相続税の負担を減らせるかもしれません。
今回は、小規模宅地等の特例とはどのようなものか、その適用条件や特例を受ける際の注意点についても解説します。
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小規模宅地等の特例とはどんな制度?
小規模宅地等の特例とは、被相続人が事業・居住のために使用していた土地を相続した際、一定の要件を満たしていれば、相続税評価額を減らせる制度です。
この特例がうまれた背景には、地価の高騰にともない、相続税が払えずに土地を処分する方が増えたことが挙げられます。
亡くなった方と同居していた家族は、土地にくわえて住居を失う、事業用の土地なら事業が継続できないなど、生活に困る事態となるケースが多くありました。
この特例によるメリットは、相続税の負担を大幅に軽減して、残された相続人の生活基盤を守る点といえます。
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小規模宅地等の特例の適用要件
特例の対象となる「宅地等」には4つの分類に分けられ、それぞれ減額割合が異なります。
被相続人の自宅が建っている土地や事業で使っていた土地、同族会社として使っていた土地は80%の減額です。
一方、被相続人が賃貸事業を営むために使っていた土地であれば、減額割合は50%です。
適用要件には、配偶者、同居親族、別居親族が該当します。
配偶者には条件はないものの、同居親族については「相続発生時に亡くなった方と同居、かつ相続税の申告期限まで住み続けている」必要があります。
別居親族は「被相続人に配偶者や同居相続人がいない」「相続開始前3年以内に親族などが所有する家屋に住んだことがない、かつ借家に3年以上住んでいること」が要件です。
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小規模宅地等の特例を受ける際の注意点
特例を受ける際の注意点に、相続税申告が必要であることが挙げられます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内が期限であり、それを過ぎると延滞税や無申告加算税が発生する可能性があることに注意が必要です。
また、二世帯住宅で暮らしている場合、親ひとりの単独名義か、親子の共有名義であれば特例を受けられますが、家屋が別々の場合、子どもの住宅部分には適用されません。
もうひとつの注意点は、申告期限までに遺産分割協議がなされていないと、特例は受けられないことです。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、相続税の申告期限より3年以内に分割協議がまとまれば特例を受けられます。
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まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽減して、相続人の生活基盤を守る制度です。
適用要件として、配偶者、同居親族、別居親族が該当します。
注意点には、相続税申告をする必要がある、分割協議がなされていないと特例が受けられない点が挙げられます。
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