自然災害が発生し、自宅が被災して住めなくなってしまったら、住宅ローンの返済はどうなるのか、気になっている方も多いと思います。
自宅に住めなくなって賃貸物件を借りることになったら、住宅ローンと賃料の両方を払えるのか不安になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、自然災害で被災した場合住宅ローンの返済はどうなるのか、住宅ローンの減免制度とそのメリットについてご紹介します。
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自然災害で被災した家の住宅ローンの返済はどうなる?
地震や台風などの自然災害で被災して、家を失ってしまったり倒壊したりして住めない状態になってしまった場合でも、住宅ローンの返済義務は残ります。
住宅ローンは、家を買ったときの支払いを分割して支払っているだけなので、家があってもなくても、支払う義務に変わりはありません。
くわえて、新しい家を購入したり賃貸物件を借りたりすれば、住宅ローンと二重に支払いをする必要があり、経済的に大きな負担となります。
地震保険に加入していれば、地震による損失なら保険金が支払われる可能性があります。
ただし、地震保険で支払われる金額は被害額全額ではなく、火災保険の30%から50%の範囲内で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。
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被災した家に利用できる住宅ローンの減免制度とは?
自然災害で被災しても、家や車のローンは消えずに支払い続けないといけません。
家を失って新しく住む家のために住宅ローンを組むと、二重ローンの状態となり、被災した家のローンと新しい家のローンの返済に追われる事態となってしまいます。
そこで、過去の大災害の教訓を経て、2011年7月に「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が策定されました。
このガイドラインは、通称「被災ローン減免制度」と呼ばれており、自然災害で被災して家の住宅ローンの返済が難しい場合、被災ローン減免制度の利用が可能です。
被災ローン減免制度の利用要件を満たして、債権者全員と合意があれば、住宅ローンなど被災によって返済が不可能となった債務の減額や免除を受けられます。
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被災した場合の住宅ローンで減免制度を利用するメリット
自然災害で被災した家の住宅ローンに、被災ローン減免制度を利用する場合のメリットとして、一定の財産を手元に残せる点が挙げられます。
もし破産などの手続きをとった場合、財産は原則として手元には最大99万円までしか残せません。
しかし、被災ローン減免制度を利用すれば、最大500万円までの現金、預貯金、保険などを残せます。
自己破産の場合は信用情報に履歴が残りますが、被災ローン減免制度なら信用情報には載らないため、新しくローンを組む際の障害となりません。
また、被災ローン減免制度を利用しても、住宅ローンの保証人には請求がいかないため安心です。
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まとめ
自然災害で被災した家でも、住宅ローンは消えずに残るため支払い義務があります。
しかし、被災ローン減免制度を利用すれば、二重ローンなどを解消できて新しい生活への資金が残せます。
万一被災してしまった場合は、少しでも早く新しい生活を軌道に乗せられるよう、被災ローン減免制度の利用も検討してみましょう。
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