
不動産を相続した際、確定申告が必要なのかどうかという税務上の手続きに、不安を感じていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
大切なご家族から受け継いだ財産だからこそ、税務上の手続きで間違えることなく、安心して所有したいと考えるのが当然のことです。
そこで本記事では、不動産を相続する際に確定申告が必要となるケースと、その具体的な手続きについて解説いたします。
▼ 相続した不動産は申告が必要? ▼
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不動産相続で確定申告が原則不要である理由と確認方法
不動産を相続によって取得したこと自体では、原則として確定申告は必要ありません。
これは、日本の税制において、確定申告が1年間の個人の「所得」に対して課税される所得税を、申告・納税する手続きです。
相続財産にかかる税金は「相続税」であり、これは所得税とは完全に別の税金として取り扱われます。
相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内という期限が定められていますが、確定申告とは期限や手続きが異なることを理解しておくことが大切です。
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不動産を現金化した場合に必要となる確定申告と相続税や贈与税の関係
相続した不動産を売却することで利益が生じた場合は、確定申告が必要になります。
不動産の売却で得た利益は、「譲渡所得」という所得とみなされ、所得税および住民税の課税対象となります。
売却によって確定申告が必要となるのは、相続人が不動産の名義変更後に売却するケースだけではありません。
遺産分割の際に、不動産を売却して現金化してから相続人同士で分ける、「換価分割」という方法を選んだ場合も、譲渡所得の申告が求められます。
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収入を生む不動産や土地を相続した場合の申告方法と寄付による控除
賃貸アパートや駐車場などの、継続的に収入を生む不動産や土地を相続した場合は、確定申告が必須です。
まず、被相続人が亡くなった日までの家賃収入などは、相続人が代わりに「準確定申告」として、死亡から4か月以内に申告しなければなりません。
そして、相続が発生した日以降に得た家賃などの収入は、相続人自身の「不動産所得」として、通常の確定申告をおこなう必要があります。
また、相続した財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに「寄付」した場合も、確定申告が必要となるでしょう。
相続によって確定申告が必要となった場合、申告の方法としては、お住まいの地域を管轄する税務署の窓口で相談しながら申告書を作成し提出します。
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まとめ
不動産の相続自体は所得ではないため、確定申告は原則として不要ですが、相続税の申告は別途必要になります。
相続した不動産を売却したり、現金化したりして利益が出た場合は、その譲渡所得に対して確定申告が必要です。
賃貸物件などの収入を生む不動産を相続した場合は、相続後の家賃収入を不動産所得として確定申告する必要があります。
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