新築の際に必要になる建築確認申請が、リノベーションの際にも必要になるケースがあるのをご存じでしょうか?
実は申請が必要になるかどうかは、建物の種類や工事の内容によって変わってきます。
この記事では、建築確認申請とはどのような手続きで、どんなケースで必要になるのか、申請しないとどうなってしまうのかを解説します。
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建築確認申請とは?
建築確認申請とは、建築基準法に定められた必要な手続きです。
新築や改築をする際には、建築基準法や都市計画法、条例などに沿っているかを審査し、建物の安全性を確認する必要があります。
この審査の申請が、建築確認申請です。
ただし、リノベーションする家が四号建築物と呼ばれる小規模な建築物に該当する場合は、特例として確認申請が不要になるケースがあります(四号特例)。
申請は建築主がおこなうものですが、ハウスメーカーや工務店に所属している建築士が代行するケースが多いです。
申請先は、自治体や指定確認検査機関となります。
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建築確認申請が必要になるリノベーションのケース
ここでは、代表的なリノベーションのケースを3つご紹介します。
1つ目は、10㎡以上の増築をする場合です。
この場合、四号建築物であっても申請が必要になります。
なお増築には、庇(ひさし)を増やす、バルコニーを追加する、といったケースも含まれる場合があるので、注意してください。
2つ目は、準防火地域・防火地域での増築です。
準防火地域・防火地域に指定されている地域では、10㎡未満の増築であっても申請が必要になります。
3つ目は、四号特例に該当しない建物の大規模の修繕・大規模の模様替えです。
大規模の修繕・模様替えとは、主要構造部(壁、柱、床、階段、屋根など)のいずれかを1/2以上修繕・模様替えすることを意味します。
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建築確認申請をしないままリノベーションしたらどうなる?
必要な建築確認申請をしないままリノベーションしてしまった場合、法律違反となります。
建築確認申請は、建築基準法で定められた必要な手続きの一部です。
申請を怠ったままのリノベーションは建築基準法違反にあたり、違法な建築とみなされてしまいます。
違法建築が発覚すると、自治体などから行政指導が入り、是正を求められます。
ここで指導を受け入れ是正すれば、問題ありません。
しかし是正に応じない場合、工事の中止や取り壊しをされる恐れがあります。
また、極めて悪質だと判断された場合は刑事罰の対象となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる可能性があるため注意しましょう。
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まとめ
建築確認申請とは、法律に沿った建物かを確認するための審査の申請です。
10㎡以上の増築や、準防火地域・防火地域での増築、大規模の修繕・模様替えの際には建築確認申請が必要になります。
申請を怠った場合は法律違反となり、行政指導や刑事罰の対象となる可能性があります。
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